一般社団法人羽島郡医師会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人羽島郡医師会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を羽島郡笠松町に置く。

第2章 目的及び事業

(目的) 
第3条 本会は、医療の昂揚、医学技術の発達普及並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進を以って目的とする。

(事業)
第4条 本会は前述の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 医療の普及昂揚並びに医権擁護に関する事業
(2) 公衆衛生の啓発指導並びに医療の普及充実に関する事業
(3) 医学の振興、医育の整備、医師の生涯教育に関する事業
(4) 医事衛生の調査研究に関する事業
(5) 医業経営の合理化並びに医療資材の改善に関する事業
(6) 会員の親睦並びに福祉に関する事業
(7) その他目的達成に必要な事業

第3章 会員

(構成員)
第5条 本会は、羽島郡に病院若しくは診療所を有する医師、又はこれに勤務する医師のうち、本会の事業に賛同したものをもって構成する。
2 会員はA会員及びB会員の2種とする。その区分は細則による。
3 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 
(会員資格の得喪)
第6条 本会に入会しようとするものは、理事会において別に定める所定の手続きを経て本会に届出るものとし、届出事項に異動を生じた場合も同様とする。
2 本会を退会しようとするときは、理事会において別に定める所定の手続きを経て本会に通知することにより、任意にいつでも退会することができる。

(経費の負担)
第7条 会員は、本会所定の会費を本会に支払う義務を負う。
2 会長は、満80歳以上の者その他特別の理由のある会員に対し、理事会の議を経て会費及び負担金を減免することが出来る。

(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決を経て戒告若しくは除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他戒告若しくは除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第9条 第6条第2項及び前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。

第4章 総会

(構成)
第10条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第15条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第16条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第18条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 副会長は、会長を補佐する。

(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、会長及び副会長を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 第1項の選任に関する細則は、別にこれを定める。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第21 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第25条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第27条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第31条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第32条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第34条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(余剰金の配分の禁止)
第35条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第36条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第10章 特別職

(名誉会長)
第38条 本会に名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は会務に参与し、会長が必要と認めるときは理事会に出席し意見を述べることができる。
3 名誉会長は総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

(参与)
第39条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は会務に参与し、会長が必要と認めるときは理事会に出席し意見を述べることができる。
3 参与は総会において会員の中から推薦し会長が委嘱する。
4 参与の任期は役員の任期と同じとする。

(顧問)
第40条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会務に参与し、会長が必要と認めるときは理事会に出席し意見を述べることができる。
3 顧問は総会の決議を経て会長が委嘱する。
4 顧問の任期は役員の任期と同じとする。

第11章 委員会

(委員会)
第41条 会長は、必要と認めるときは理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。

第12章 団体契約および建議

(団体契約)
第42条 本会は、社会保険及び公衆衛生上重要な医療並びに保健指導について団体契約を締結することができる。

(建議)
第43条 本会は、医療及び保健指導の改良発達に関する事項を、関係官庁に建議することができる。

第13章 事務局

(事務局)
第44条 本会に事務局を置き、会務を補佐するため、若干名の事務員を置くことができる。
2 本会の職制並びに事務員の任免、給与、分限及び執務に関して必要な事項は、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は河合潔とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第30条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


羽島郡医師会定款施行細則

第1章 会員
第1条 本会に入会しようとするものは、入会申込書、医師免許の写及び履歴書に入会金を添えて提出するものとする。入会金については付則1による。

第2条 A会員は、病院又は診療所を開設又は管理する会員とする。
  2 B会員は、病院、診療所、その他に勤務している会員とする。

第2章 選挙
第3条 会長選挙は、総会に於いて出席会員中より選出した仮議長及び仮副議長各1名のもとに行い、有効投票の過半数の得票者がない場合には上位2名をもって候補者として決戦投票を行う。仮議長及び仮副議長は選挙権及び被選挙権を有するものとする。
第4条 新任会長決定後は、会長が総会の議長となり、以後の選挙並びに会議を進行する。

第5条 副会長、理事、監事並びに岐阜県医師会予備代議員の選挙は、それぞれ別個に行い、定められた人数を列記し、多数得票者から当選者とする。理事及び監事は予備代議員と重複してもよい。
第6条 上記の規定に拘らず、総会の決議により別段の方法を以って、決めることができる。

付則1 入会金等 省略

付則 この細則は、昭和58年5月8日より施行する。
   平成5年4月25日一部改正。
   平成11年4月25日一部改正。


羽島郡医師会内規

本会の内規は会務の運営を円滑にするために次の事項を定める。

1.会長は、各理事に業務の一部を分担させることができる。

2.定例理事会は毎月開催し、定款第三条に関する諸事項につき報告、連絡又は協議を行うものとする。監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

3.医療機関に於いて従業員を採用しようとする場合は、医師、看護婦、技術者、事務員等の何れであっても、前従業箇所が少なくとも当郡会員に関係ある時には、当該医療機関の十分な了解を得るものとする。

4.学校医、園医、産業医、嘱託医等の委託については、理事会の協議を経て会長が推薦する。

5.医業広告については、会員相互の立場を十分考慮に入れて、内容、方法等は「医の倫理」に添わなければならない。

6.本会細則第2章に規定する選挙については、医療機関毎に各1票とする。

7.本会は羽島郡学校保健会の運営に協力するものとする。

8.本会は産業医活動の円滑なる推進に協力するものとする。

9.施設の移転又は拡張、診療科目の変更、長期に亘り代務を置く時等の場合には、医師会に届出るものとする。

10.本会に次の各種委員会を置く。委員は理事会において会員の中から推薦し、会長が委嘱する。委員の任期は会長の任期と同じ。
イ)生涯学習委員会
ロ)地域医療委員会
ハ)会員福祉委員会
ニ)医療情報委員会
ホ)広報委員会
ヘ)医事紛争委員会
各委員会の中で委員の互選により委員長、副委員長を定める。

付則 この内規は、昭和58年5月8日より施行する。
   平成5年4月25日一部改正。
   平成11年4月25日一部改正。
   平成18年4月1日一部改正。

羽島郡医師会慶弔規定 省略
羽島郡医師会旅費規定 省略

以上